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遺産相続のルールについてご教示をお願いします父名義の土地、家屋の相続の件です父(昨年死去)、その半年後になるですが、必要と考えるですが、、、、質問①子の母の兄弟の内確認出来なければ、名義変更は不可能でしょうか?実は長女の長男(A)のDVで出来ないと言うで逃げておりますが、もう限界です(A)は長女の意志は委任状でも偽造する考えと思います次女、長男、母の兄弟も父の名義を変更したいとは考えておりません行方不明者の意志は確認できないとしてほっておくは出来ますでしょうか?

家庭裁判所に不在者の財産管理人の申立てをすればいい 遺産相続(生きているから生前分与?)でもめております

あきらかに脅迫に該当すると考えられます 2月下旬に義父急逝

>相続の権利があるが私の旦那を含め兄弟3人、となりますが、この3人が相続権の放棄をした場合、すでに他界した義父の兄の子供=従兄弟2人に回るになると思います 故人の所有していた車両の処分(売買して換金する)について相談を受けました

何十年会っていなくても相続人から外れるというはありませんので、今回の相続人は母親と行方不明の父親の二人になります

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