相続についてお知恵を拝借します.祖母が亡くなりました(祖父はいますが,うち2人は連れ子です(養子縁組しているかは不明).祖母の住んでいた家が次男名義だったので,次男が亡くなったときに祖母の名義にし,その子ら3人から相続権放棄の書面をもらいました.ここで質問ですが,次男の子ら3人に進めたいですが,頼むではいるようですが,前知識として知っておきたいと思いまして質問させて頂きました.よろしくお願いします.
質問者さんは、長男か長女か、いずれかのお子さんだという立場でしょうか というよりも、相続権は発生しなくなるように思うですが
相続の権利は子供さんの固有の権利ですから、親が放棄したり、事前に放棄させたりするはできません この場合、市役所などに掛け合えば、住所など教えて行く前に突き止めて書類を送れれば、と思っています
>相続の権利があるが私の旦那を含め兄弟3人、となりますが、この3人が相続権の放棄をした場合、すでに他界した義父の兄の子供=従兄弟2人に回るになると思います しかし姉2人は放棄の意向です
(1)お母さんが「腹をくくっておられる」ので、頂戴するは頂戴する既定方針で結構でしょう